協会について

【定款】

                    第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人高知県サッカー協会といい、英名(外国に対して)でKochi Prefecture Football Association(略称KFA)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を高知市に置く。
2 この法人は、理事会の議決により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

                  第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、高知県のサッカー界を統括・代表し、サッカー競技の健全な発達と普及並びにサッカーをとおしての人格の陶冶及び親睦を図るとともに、公益財団法人日本サッカー協会の事業に協力することにより県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)サッカー競技会、試合、講習会等の主催、主管、後援又は許可に関すること。
(2)サッカー技術の研究及び指導並びに指導者の養成に関すること。
(3)サッカーの競技規則の研究及び普及、審判技術の研究並びに審判員の養成及び登録に関すること。
(4)サッカー競技の医事に関すること。
(5)サッカーチーム及び個人の登録に関すること。
(6)加盟チームの育成・強化と相互連絡及び調整に関すること。
(7)高知県を代表するサッカーチームの育成・強化と相互連絡及び調整に関すること。
(8)高知県を代表するチームの役員、選手の選定及び派遣に関すること。
(9)県外チーム選手、コーチ等の招聘、来征の承認に関すること。
(10)サッカーの普及・広報及び啓発に関すること。
(11)試合、競技会の公式記録の作成及び保存に関すること。
(12)その他この法人の目的達成のために必要な事業を行うこと。

                  第3章 社員

(種別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で、社員総会において推薦された者

(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員がこの法人を退会しようとするときは、理事会が別に定める退会届を提出することによりいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

                   第4章 社員総会

(種類)
第12条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。

(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 社員総会は、定時社員総会として毎年度1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

第17条 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することがきる。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、各議案につき、正会員1名が1個を有する。

(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別に定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、代理人となる正会員は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した理事のうちその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。

                    第5章 役員等

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事  3名以上30名以内
(2)監事  2名以内
2 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特別の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特別の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。
4 理事のうち1名を会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。また、副会長、専務理事及び常務理事若干名を置くことができるものとし、副会長、専務理事及び常務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会が定めた順序によりその業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の事業及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期及び定年制)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 理事及び監事は、その就任時に、満70歳未満でなければならない。

(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会の決議を経て決定した額を報酬、賞与その他の職務執行の対価として、この法人から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(特任理事)
第30条 本協会の運営を円滑に行うため、理事会の承認を得て、特別な任務を有する特任理事を若干名置くことができる。
2 特任理事は、理事会に出席し意見を述べ、質疑に応じることができる。ただし、議決権は有しない。
3 特任理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠又は増員により選任された特任理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
5 特任理事は、その就任時に、満70歳未満でなければならない。

(名誉会長)
第31条 この法人に、名誉会長1名を置くことができる。
2 名誉会長は、会長経験者のうちから、理事会の推薦により、社員総会の決議によって委嘱する。
3 名誉会長は、会長の相談に応じる。
4 名誉会長は、無報酬とする。

(顧問及び参与)
第32条 この法人に、任意の機関として顧問及び参与をそれぞれ若干名置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の相談に応じ、又は理事会から諮問された事項について、参考意見を述べる。
4 参与は、会長の相談に応じる。
5 顧問及び参与の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
6 顧問及び参与は、無報酬とする。

                    第6章 理事会

(構成)
第33条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、第23条の理事及び監事をもって構成する。

(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、理事又は監事が必要と認めたときに開催する。

(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長(会長が出席しなかったときは出席した理事)及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(常務理事会)
第40条 理事会に付議すべき事項のうち、緊急の処理が求められる事項について審議する機関として、この法人に常務理事会を設置する。
2 前項の規定による常務理事会の組織及び運営に関する規程は、理事会が定める。

                 第7章 司法機関

(司法機関)
第41条 この法人の諸規定に対する違反行為の懲罰を決定するため、以下の司法機関を設置する。
(1)規律・裁定委員会
2 前項の規定による司法機関の組織及び運営に関する規程は、理事会が定める。

                   第8章 各種委員会

(各種委員会)
第42条 この法人の事業遂行のため必要があるときは、理事会の決議に基づき、各種委員会(種別委員会、専門委員会)を設置することができる。
2 前項の規定による各種委員会の組織及び運営に関する規程は、理事会が定める。

                   第9章 資産及び会計

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書表
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書)
(7)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

                 第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第47条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配)
第48条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

                   第11章 公告の方法

第50条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

                   第12章 事務局

(事務局)
第51条 この法人は、次の事務を処理するため、事務局を設置する。
(1)この法人が主催又は主管するサッカー競技会(以下、「大会」という。)の要項の作成や発送等大会運営に関係する事項
(2)総務、渉外及び会計
(3)インターネットホームページの運営
(4)その他この法人の事業遂行のために必要な事項
2 事務局には、所定の職員を置く。
3 職員は、会長が理事会の承認を得て任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

                   第13章 補則

(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

                      附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事である会長は、次の者とする。
  高知県高知市三園町23番地の2
  水田 肇夫

3 この法人の最初の業務執行理事である副会長、専務理事及び常務理事は、次の者とする。
  (副会長) 濱田 征男、竹﨑  謙、橋田 起治、森本 哲郎、秋森  学
  (専務理事)福川 元多賀
  (常務理事)野地 照樹、門田 伸廣、松木 泰則、酒井 岸雄

4 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

2022年6月18日

本書は当法人の定款に相違ありません。


一般社団法人高知県サッカー協会

代表理事  松木 泰則

 

【 改正 】2021年6月12日(同日 社員総会決議後施行)