高知県サッカー協会
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第1章 総 則
(名称)
第1条
この法人は、社団法人高知県サッカー協会といい、英名(外国に対して)でKochi Prefecture Football Association(略称KFA)という。
(事務所)
第2条  この法人は、事務所を高知市駅前町2番1ー301号に置く。
(目的)
第3条  この法人は、高知県のサッカー界を統括・代表し、サッカー競技の健全な発達と普及並びにサッカーをとおしての人格の陶冶及び親睦を図るとともに、財団法人日本サッカー協会の事業に協力することにより県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) サッカー競技会、試合、講習会等の主催、主管、後援又は許可に関すること。
(2) サッカー技術の研究及び指導に関すること。
(3) サッカーの競技規則の研究及び普及を行うとともに、審判技術の研究及び審判員の養成及び登録に関すること。
(4) サッカー競技の医事に関すること。
(5) サッカーチーム及び個人の登録に関すること。
(6) 加盟チームの育成・強化と相互連絡及び調整に関すること。
(7) 高知県を代表するサッカーチームの育成・強化と相互連絡及び調整に関すること。
(8) 高知県を代表するチームの役員、選手の選定及び派遣に関すること。
(9) 県外チーム(国内を含む)選手、コーチ等の招聘、来征の承認に関すること。
(10) サッカーの普及・広報及び啓発に関すること。
(11) 試合、競技会の公式記録の作成及び保存に関すること。
(12) その他本協会の目的達成のために必要な事業。
 
第2章 会 員
(種別)
第5条  この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で、総会において推薦された             
        者
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を推進するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条  正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、第7条に規定する入会金を添えて会長に申し込まなければならない。
(入会金及び会費)
第7条  この法人の入会金は、次のとおりとする。
(1) 正会員  金5,000円
(2) 賛助会員 金5,000円
2 この法人の会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員  年額金5,000円
(2) 賛助会員 年額金10,000円
(会員の資格喪失)
第8条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 団体が解散し、又は破産したとき。
(5) 2年以上会費を納入しないとき。
(6) 除名されたとき。
(退会)
第9条  会員がこの法人を退会しようとするときは、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき、当該会員を除名することができる。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の設立趣旨、目的に反する行為をしたとき。
(3) 会員としての重要な義務を履行しないとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 この法人は、会員が既に納入した会費、入会金その他の拠出金品は、これを返還しない。
種別)
第5条  この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で、総会において推薦された             
        者
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を推進するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条  正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、第7条に規定する入会金を添えて会長に申し込まなければならない。
(入会金及び会費)
第7条  この法人の入会金は、次のとおりとする。
(1) 正会員  金5,000円
(2) 賛助会員 金5,000円
2 この法人の会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員  年額金5,000円
(2) 賛助会員 年額金10,000円
(会員の資格喪失)
第8条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 団体が解散し、又は破産したとき。
(5) 2年以上会費を納入しないとき。
(6) 除名されたとき。
(退会)
第9条  会員がこの法人を退会しようとするときは、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき、当該会員を除名することができる。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の設立趣旨、目的に反する行為をしたとき。
(3) 会員としての重要な義務を履行しないとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 この法人は、会員が既に納入した会費、入会金その他の拠出金品は、これを返還しない。
 
第3章 役 員
(役員の種類及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 20人以上30人以内
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、6人以内を副会長、1人を専務理事、若干名を常務理事とする。
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員(団体の場合にあっては、指定代表者)の中から選任する。
   2 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後、最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
   3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により定める。
   4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
   5 理事うち、同一の親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1以下としなければならない。
   6 監事には、この法人の理事の親族、その他特別の関係のある者及び職員が含まれてはならない。また、監事は相互に親族、その他特別の関係にある者であってはならない。
   7 理事に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を高知県教育委員会に届け出なければならない。
   8 監事に変更があったときは、遅滞なくその旨を高知県教育委員会に届け出なければならない。
(役員の職務)
第14条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順位により、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
   3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の常務を統括する。
   4 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、この法人の常務を分担処理する。
   5 理事は、理事会を構成し、この定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
   6 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は高知県教育委員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会の招集を請求し若しくは理事会又は総会を招集すること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 
   2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
   3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2号の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
   2 役員には、費用を弁償することができる。
   3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(名誉会長)
第18条 この法人に、名誉会長を置くことができる。
   2 名誉会長は、顧問及び参与のうちから総会の推薦により会長が委嘱する。
   3 名誉会長は、この法人の運営に関し会長に対して助言する。
(顧問及び参与)
第19条 この法人に顧問及び参与をそれぞれ若干名置くことができる。
   2 顧問及び参与は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
   3 顧問は、この法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
   4 参与は、この法人の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
   5 顧問及び参与には、第15条第1項の規定を準用する。この場合において、「役員」とあるのは「顧問及び参与」と読み替えるものとする。
 
第4章  総 会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年2回開催する。
   2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、第14条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
   2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
   3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
   2 前項の場合においては、議長は、会員として表決に加わる権利を有しない。
3 総会においては、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
   4 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
   2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員数(書面表決者又は表決委任者の場合にあっては、その数を付記すること。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印をしなければならない。
 
第5章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
   2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第32条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
   2 通常理事会は、毎年2回開催する。
   3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第4号の規定により、監事から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第33条 理事会は、第14条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
   2 会長は、前条第3項第2号又は第3号による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
   3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾があるとき又は緊急を要するときは、その日数を短縮することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、第32条第3項第3号の規定により招集された臨時理事会の議長は、出席した理事の互選により定めるものとする。
(定足数等)
第35条 理事会については、第26条から第29条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
(常任理事)
第36条 この法人に、常任理事8人以上15人以内置くことができる。
   2 常任理事は、理事の互選によって選出する。
   3 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決する。
   4 常任理事については、第15条(役員の任期)、第16条(役員の解任)、第17条第2項及び第3項(実費弁償等)の規定を準用する。
(常任理事会)
第37条 常任理事会は、会長及び常任理事をもって構成する。
   2 常任理事会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 常任理事現在数の5分の1以上から招集の請求があったとき
   3 常任理事会は、会長が招集する。
   4 会長は、第2項第2号により請求があった時は、その日から14日以内に常任理事会を招集しなければならない。
   5 常任理事会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければならない。
   6 常任理事会については、第33条第3項(招集)、第34条(議長)、第35条(定足数等)の規定を準用する。この場合において、「理事会」及び「理事」とあるのは、「常任理事会」及び「常任理事」と読み替えるものとする。
   7 その他常任理事会及び常任理事に関する必要な事項は、総会において別に定める。
 
第6章 財産及び会計
(財産の構成)
第38条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(財産の区分)
第39条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
   2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 4 寄附金品であって、寄附者の指定があるものは、その指定に従う。
(財産の管理)
第40条 この法人の財産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て銀行等への定期預金等確実な方法により保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第41条 基本財産は、これを譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会において出席理事及び出席正会員のそれぞれ3分の2以上の議決を経、かつ、高知県教育委員会の承認を得て、その一部に限りこれを処分することができる。
(事業に要する経費)
第42条 この法人の事業遂行に要する費用は、入会金、会費、事業に伴う収入及び財産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、毎事業年度(毎会計年度)開始前に、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、高知県教育委員会に届け出なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
   2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第45条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度(毎会計年度)終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度(会計年度)終了後3月以内に高知県教育委員会に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添付するものとする。
(長期借入金)
第46条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度(会計年度)の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、高知県教育委員会に届け出なければならない。
(事業(会計)年度)
第47条 この法人の事業(会計)年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
 
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、高知県教育委員会の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第49条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、高知県教育委員会の許可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第50条 この法人が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、高知県教育委員会の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

 
第8章 事務局
(事務局)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
   2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
   3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
   4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(書類及び帳簿の備付け)
第52条 この法人の主たる事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えて置かなければならない。
(1)  定款
(2)  理事、監事の名簿及び履歴書
(3)  会員名簿
(4)  事業報告書及び収支計算書
(5)  正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録
(6)  事業計画書及び収支予算書
(7)  許可、認可等及び登記に関する書類
(8)  総会、理事会等の議事に関する書類
(9)  その他必要な書類及び帳簿
   2 前項第1号から第6号までに掲げる書類については、原則としてこれを一般の閲覧に供しなければならない。ただし、第2号のうち、履歴書については一般の閲覧に供しないものとする。
 
第9章 補則
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
 
附  則

 1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
 2 設立当初の役員は第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、次のとおりとし、そ
の任期は第15条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
(役員については、設立決議総会において決定する。)
 3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
 4 この法人の設立初年度の会計年度は、第47条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成18年3月31日までとする。
 5 第6条及び第7条の規定にかかわらず、従来、高知県サッカー協会の会員であったものが、引き続きこの法人の会員となった場合には、入会金は徴収しない。
 6 第7条第2項の規定にかかわらず、従来、高知県サッカー協会の会員であったものが、引き続きこの法人の会員となった場合には、設立年度の年会費は徴収しない。
 
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